利用規約(WONDER STYLE)

私(以下「甲」といいます。)は、株式会社エアトランク(以下「⼄」といいます。)との間で、WONDER STYLEの利用について、以下の内容に合意します。

第1章 総則

第1条(定義)
AT利用規約乙が運営・提供する物品の保管・配送等のサービス「airtrunk(エアトランク)」 を利用するために
同意することが必要な「airtrunk 利用規約」(乙のHP上に掲載)を意味します。
② AT会員AT利用規約の定めに従い、会員登録をした方を意味します。
③ 野村不動産グループ
カスタマークラブ会員
野村不動産グループカスタマークラブに登録されている会員を意味します。
④ 本サービスWONDER STYLEで利用できる、乙が、野村不動産グループカスタマークラブ会員向けに提供する
物品の保管・配送サービス及びそれに付帯する諸サービスを意味します。
(第3条に記載のサービス内容を指すものとします。)
⑤ 本利用規約「WONDER STYLE 利用規約」を意味します。
⑥ 基本サービス利用契約本利用規約第4条(4)において成立した契約を意味します。
⑦ エアトランクHP乙が運営する、「airtrunk」 に関するホームページ(ドメイン又はホームページの内容が変更された場合、
当該変更後のホームページを含みます。)を意味します。
第2条(適用)
(1)本利用規約に定めのない事項は、AT利用規約(2024年3月1日時点。2024年3月2日以降にAT規約の内容が変更された場合は、変更後のAT利用規約を指すものとします。変更後のAT利用規約はエアトランクHP掲載のものとします。内容は、エアトランクHPをご確認下さい。以下、本利用規約において同様とします。)の定めに従うものとします。
(2)本利用規約とAT利用規約の定めが異なる場合には本利用規約の定めが優先されるものとします。
第3条(本サービスの内容)
(1)本サービスの内容は、別紙3基本サービス記載のサービス(以下、「基本サービス」といいます。)及びオプションサービス記載のサービス(以下、「オプションサービス」といいます。)とします。
(2)甲は、オプションサービスを申し込む場合には、第14条、第20条、第29条に定める基本サービス利用料金のほか、別紙3に定めるとおり、別途料金の支払いが必要となります。
第4条(本サービスの契約)
(1)甲は、以下各号すべてに該当する場合に限り、本サービスの契約をすることができるものとします。
  • (ⅰ)甲が野村不動産グループカスタマークラブ会員であること。
  • (ⅱ)甲がAT会員であること。
(2)甲は、契約を締結することにより、本サービスを利用することができます。
(3)基本サービスの契約締結の申し込みは、甲がエアトランクHPの本サービス専用ページから、本利用規約の内容に合意した上で基本サービスの利用の申し入れを行い、乙が確認電子メールの発信をもって申し入れを承諾した時点で完了します。
(4)前項の申し込み後、乙が寄託物の初回集荷を行った時点で基本サービスの利用契約が成立したものと見做します。
(5)オプションサービスの利用契約の成立は、各々のオプションサービス毎に、時期・条件等が異なり、AT利用規約の定めに従います。
第5条(オプションサービスの利用)
(1)甲は、第4条に基づき基本サービス利用契約が成立した時点以降に、オプションサービスの申し込みをすることができるものとします。但し、第30条1項で定める場合の整理収納サービスはこの限りではありません。
(2)甲は、オプションサービスを申し込む場合には、本利用規約及びAT利用規約それぞれのサービスの利用規約に同意し、同規約の定めに従うものとします。
第6条(コース種別)
(1)月額コースは、月額の利用料金をお支払いただくことにより、基本サービスをご利用いただけるコースをいいます。月額コースに関する規定は、第2章に規定します。
(2)2年コースは、野村不動産株式会社が指定した特定の分譲物件に限り適用され、2年分の利用料金を一括してお支払いただくことにより、基本サービスをご利用いただけるコースをいいます。2年コースに関する規定は、第3章に規定します。
(3)付帯コースは、野村不動産株式会社が指定した特定の分譲物件に限り適用され、当該指定分譲物件ごとに指定した期間、基本サービスを無償でご利用いただけるコースをいいます。付帯コースに関する規定は、第4章に規定します。
(4)月額コース、2年コース、付帯コースのいずれのコースの会員にも、第一章の定めは適用されるものとします。第一章の定めと各章の定めが異なる場合には、各章の定めが優先されます。
第7条(乙によるサービス利用契約の解約・制限)
(1) 乙は、甲の契約したコース・プランに拘わらず、甲が野村不動産グループカスタマークラブ会員でなくなった場合、別途意思表示を要することなく、解約することができるものとします。
(2)甲の契約したコースが月額コースである場合、乙は、解約する日の6か月前までに、甲に対して解約する旨を書面にて通知することにより、基本サービス利用契約を任意に解約することができるものとします。但し、第3章で定める2年コース及び第4章で定める付帯コースにおいては、本項は適用しないものとします。
(3)甲の契約したコースが2年コース又は付帯コースである場合、 乙は、事前通知の有無に拘わらず、基本サービス利用契約について、任意に解約することはできないものとします。但し、乙が合理的又は止むを得ない事由により営業の廃止又は休止する場合(破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立てその他裁判上の倒産処理手続により本サービスの提供が困難となった場合又はそのおそれがある場合を含みますが、乙の任意による営業の廃止又は休止等は含みません。)に限り、解約する日の3か月前までに、甲に対して解約する旨を書面にて事前に通知することにより、基本サービス利用契約を解約することができるものとします。
(4)解約の事由に拘わらず、基本サービス利用契約が解約となる場合、乙は、自らの責任と負担において、解約日までに、甲の依頼に基づき甲へ寄託物を返還するものとします。但し、解約が前項但し書きの合理的又は止むを得ない事由による営業の廃止又は休止による場合は、寄託物の返還について一定の期間を要し、解約日までに返還できない場合があり、この場合、乙は甲の寄託物を善良な管理者の注意義務をもって保全し、乙の費用と負担において、できる限り早期に甲へ寄託物を返還するものとします。
(5)乙は、甲の月額保管料金の未納が生じた場合には、寄託物の出庫拒絶の措置をとることができるものとします。
第8条(甲によるサービスの一時停止)
(1)甲が乙に寄託している物品を全て取り出した場合、取り出しが完了した日を一時停止日として、一時利用停止日の属する月の月末まで月額保管料金を支払うものとし、サービスの一時利用停止日の属する月の翌月から、月額保管料の支払いを免除されます。
(2)サービスの一時利用停止期間中であっても、甲の保有するクーポン等の期限は進行するものとします。
(3)甲が本サービスの利用の再開を希望する場合は、一時利用停止日の属する月の翌月以降に、乙が甲から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、甲は、本サービスの利用を再開することができます。本サービスの利用を再開した月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
第9条(甲による解約)
(1) 甲は基本サービス利用契約の解約を希望する場合、まず前条で定める一時停止を行った後、エアトランクHPの本サービス専用ページからいつでも基本サービス利用契約の解約ができるものとします。
(2) 第(1)項に基づく基本サービス利用契約の解約の申し込み日をもって基本サービス利用契約は終了するものとします。なお、前条のとおり、甲は一時利用停止日の属する月の翌月から、月額保管料の支払を免除されますので、一時利用停止日の属する月の月末以降の月額保管料金は発生いたしません。
第10条(乙による利用規約の変更)
(1)乙は、次に掲げる場合には、甲の事前の承諾を得ることをなく本利用規約を必要に応じ変更することができるものとします。
① 本利用規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき
② 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)乙は、前項による本利用規約の変更を行うときには、本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及びその効力発生時期を、乙のホームページ(https://www.air-trunk.net/)上で周知するものとします。

第2章 月額コース

第11条(月額コース条件)
甲は、第4条第(1)項各号全てに該当する場合に限り、月額コースの基本サービス利用契約の締結を申し込むことができます。
第12条(月額コースのプランの選択)
(1) 甲は、基本サービス利用契約の申し込み時に、別表(1)に定める各種プランから、自らの希望するプランを選択するものとします。
(2)甲は、前項のプラン選択後、エアトランクHPの会員専用ページから手続きをすることにより、プランの変更をすることができ、当該変更手続きを完了した日から変更後のプランが適用されるものとします。
第13条(月額コースの契約期間)
(1)月額コースの基本サービス利用契約の契約期間の開始日は、初回集荷日とします。
(2)月額コースの初回集荷日は甲が任意に指定することができます。
第14条(月額コースの利用料金)
(1) 甲は、別表(1)に定める料金の当月分を、翌月末日までに、支払うものとします。尚、契約期間の開始日を含む月における料金は、日割計算による算出した金額を、翌月末日までに、支払うものとします。
(2) 甲が第12条第(2)項の定めに従ってプランを変更した場合において、変更の申し込み日が月の途中であるときは、甲は、変更の申し込み日の前日までは変更前のプランの月額料金を日割り計算で算出した金額を、変更の申し込み日以降は変更後のプランの月額料金を日割り計算で算出した金額をそれぞれ支払うものとします。

(3)前2項に定める利用料金の支払方法等は、AT利用規約の定めによるものとします。

別表(1) 月額コースの基本サービス利用料金表

プラン月額料金
首都圏エリア
月額料金
大阪・名古屋エリア
契約容量
トライアルプラン
(0.2㎥)
2,508円(税込)2,508円(税込)234L
ライトプラン
(0.5㎥)
4,598円(税込)4,598円(税込)467L
0.7㎥プラン6,578円(税込)5,368円(税込)700L
スタンダードプラン
(1.2㎥)
9,328円(税込)7,568円(税込)1,167L
ラージプラン
(1.6㎥)
12,738円(税込)10,538円(税込)1,633L
2.3㎥プラン15,928円(税込)13,838円(税込)2,333L
3.5㎥プラン21,318円(税込)17,028円(税込)3,500L
4.7㎥プラン26,708円(税込)23,318円(税込)4,666L
5.8㎥プラン32,098円(税込)25,608円(税込)5,832L
7.0㎥プラン37,378円(税込)29,898円(税込)6,999L
※1 上記記載以外のプランは会員専用ページ記載の金額とします。
※2 お品物の預け入れ、取り出しについては、回数に制限なく、配送料無料です。但し、1日につき1回まで、1回につき可能な配送個数は30個までとします。
※3 1日につき1回を超える、又は1回につき30個を超える配送については、別途1個あたりエアトランクHP記載の配送料がかかります。
※4 初回集荷及び契約解約時のお品物の取り出しについては、個数に制限なく、配送料無料です。
第15条(新築月額コースの条件)
新築月額コースの初回集荷日は第13条第(2)項の規定に関わらず、分譲物件の売買契約締結日から分譲物件の引渡日から6ヶ月が経過した日までの間の日付になる場合に限り、新築月額コースの基本サービス利用契約の締結を申し込むことができます。
第16条(新築月額コースの特典)
(1)新築月額コースの申込み者は初回集荷日から乙が定めた期間に限り、別表(1)に定める料金の税抜価格から3割引きで利用できます。
(2)第(1)項の特典は、分譲物件の引き渡し日から6ヶ月経過した日までに利用契約の締結を申し込まない場合、権利が消滅します。

第3章 2年コース

第17条(2年コース条件)
甲は、甲が第4条第(1)項各号全てに該当する場合、かつ、分譲物件が2年コースの対象物件である場合、分譲物件の売買契約締結日から分譲物件の引渡日の前日までの間に限り、2年コースの基本サービス利用契約を申し込むことができます。
第18条(2年コースのプランの選択)
(1)甲は、基本サービス利用契約の申し込み時に、別表(2)に定める各種プランから、自らの希望するプランを選択するものとします。
(2)甲は、前項のプラン選択後、基本サービス利用契約の契約期間の終了日まで、プラン変更はできないものとします。
(3)前項に拘わらず、以下各号の場合に限り、エアトランクHPの会員専用ページから手続きをした上で第19条の差額を支払うことにより、プラン変更できるものとし、当該変更手続きを完了した日から変更後のプランが適用されるものとします。
  • (ⅰ)別表(2)に定めるライトプランからスタンダードプランへの変更
  • (ⅱ)別表(2)に定めるライトプランからラージプランへの変更
  • (ⅲ)別表(2)に定めるスタンダードプランからラージプランへの変更
第19条(2年コースの契約期間)
(1)2年コースの基本サービス利用契約の契約期間の開始日は、初回集荷日とします。
(2)2年コースの初回集荷日は、野村不動産株式会社が定める分譲物件の引渡日予定日の6か月前の日の属する月の1日以降の日付において、甲が任意に指定することができます。
(3)2年コースの基本サービス利用契約の契約期間の終了日は、第(1)項の開始日の2年後の日の属する月の末日とします。
第20条(2年コースの利用料金)
(1)甲は、別表(2)に定める料金を、基本サービス利用契約の契約期間の開始日の属する月の翌月末日までに一括して、支払うものとします。
(2)甲は、2年コースの基本サービス利用契約の契約期間中に第18条第(3)項各号のプラン変更をした場合、第18条第(3)項の変更手続きの完了日から契約期間の終了日までの期間、別表(1)における変更前プランの「月額料金」と変更後プランの「月額料金」との差額を、毎月支払う(当月分を翌月末日までに支払う)ものとします。尚、日割計算による算出した金額を、翌月末日までに、支払うものとします。
(3)前2項に定める利用料金の支払方法等は、AT利用規約の定めによるものとします。

別表(2) 2年コースの基本サービス利用料金表

プラン2年分⼀括払い料⾦
首都圏エリア
2年分⼀括払い料⾦
大阪・名古屋エリア
基本契約容量契約期間終了後、
継続利用する場合
の月額料金
ライトプラン
(0.5㎥)
84,480円(税込)84,480円(税込)467L月額コースの月額料金と同額
スタンダードプラン
(1.2㎥)
195,360円(税込)161,040円(税込)1,167L月額コースの月額料金と同額
ラージプラン
(1.6㎥)
261,360円(税込)232,320円(税込)1,633L月額コースの月額料金と同額
※1 お品物の預け入れ、取り出しについては、回数に制限なく、配送料無料です。但し、1日につき1回まで、1回につき可能な配送個数は30個までとします。
※2 1日につき1回を超える、又は1回につき30個を超える配送については、別途1個あたりエアトランクHP記載の配送料がかかります。
※3 初回集荷及び契約解約時のお品物の取り出しについては、個数に制限なく、配送料無料です。
第21条(2年コースの契約者特典)
(1)2年コースの基本サービス利用契約の契約者は別表(3)の特典を1回無料で利用することができます。
(2)前項の特典は、初回集荷が完了した日からエアトランクHP上の会員専用ページにて、申し込むことができます。

(3)第(1)項の特典は、2年コースの契約期間の終了日までに申し込まない場合、権利が消滅します。

別表(3) 2年コース及び付帯2年コースの基本サービス利用契約の契約者特典

整理収納サービス全てのプラン
訪問2名・180分
(交通費込み)
第22条(2年コースの契約締結の申し込みの無効)
基本サービス利用契約の申し込みから12か月を経過したにもかかわらず、甲が基本サービスの初回集荷日を指定しない場合には、その時点で基本サービス利用契約の締結の申し込みは自動的に無効となります。
第23条(2年コースのサービスの一時停止)
(1)甲が第8条に基づき本サービスの一時利用停止を行なった場合、第19条に定める2年コースの基本サービス利用期間は終了するものとし、乙は甲に対して、2年分の料金を24か月で割り、一時利用停止日の属する月の翌月を起算点とした残月分の料金を返金するものとする。
(2)甲が本サービスの利用の再開を希望する場合は、一時利用停止日の属する月の翌月以降に、乙が甲から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、自動的に月額コースの基本サービス利用契約へ変更となるものとし、第2章の規定が適用されるものとします。本サービスの利用を再開した月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
第24条(2年コースのサービスの解約)
(1)甲は基本サービス利用契約の解約を希望する場合、第8条で定める一時停止を行った後、エアトランクHPの本サービス専用ページからいつでも基本サービス利用契約を解約ができるものとします。
(2)基本サービス利用契約の成立後に甲が分譲物件の売買契約の解約により引渡しを受けなかった場合、基本サービス利用契約は解約となるものとし、2年分の料金を24か月で割り、甲が分譲物件の売買契約の解約をした日の属する月の翌月を起算点とした残月分の料金を返金するものとします。
第25条(2年コースの契約期間終了後の規定)
2年コースの基本サービス利用契約の契約期間終了後は、甲による契約終了の意思表示がない限り、自動的に月額コースの基本サービス利用契約へ変更となるものとし、第2章の規定が適用されるものとします。

第4章 付帯コース

第26条(付帯コース条件)
甲は、甲が第4条第(1)項各号全てに該当する場合、かつ、分譲物件が付帯コースの対象物件である場合、分譲物件の売買契約締結日から分譲物件の引渡日から1年間が経過した日までの間に限り、付帯コースの基本サービス利用契約の締結を申し込むことができます。
第27条(付帯コースのプランの選択)
(1)甲は、別表(4)に定める各種プランのうち、分譲物件ごとに野村不動産株式会社が指定したプランに限り利用することができます。
(2)エアトランクHPの会員専用ページから手続きをした上で第29条の差額を支払うことにより、プラン変更できるものとし、ます。当該変更手続きを完了した日から変更後のプランが適用されるものとします。
第28条(付帯コースの契約期間)
(1)付帯コースの基本サービス利用契約の契約期間の開始日は、初回集荷日とします。
(2)付帯コースの初回集荷日は、分譲物件の売買契約締結日から分譲物件の引渡日から1年間が経過した日までの間に限り、甲が任意に指定することができます。
(3)付帯コースの基本サービス利用契約の契約期間の終了日は、分譲物件ごとに野村不動産株式会社が別途定めた期間の経過した日の属する月の末日とします。尚、当該期間は、野村不動産株式会社より契約時に案内される申込書に記載の期間とします。
第29条(付帯コースの利用料金)
(1)第28条に定める契約期間に限り、付帯コースの利用料金を無償とします。但し、甲は、オプションサービスを申し込む場合には、別途料金の支払いが必要となります。
(2)甲は、付帯コースの基本サービス利用契約の契約期間中に第27条第(2)項各号のプラン変更をした場合、第27条第(3)項の変更手続きの完了日から契約期間の終了日までの期間、別表(1)における変更前プランの「月額料金」と変更後プランの「月額料金」との差額を、毎月支払う(当月分を翌月末日までに支払う)ものとします。尚、日割計算による算出した金額を、翌月末日までに、支払うものとします。

(3)前2項に定める利用料金の支払方法等は、AT利用規約の定めによるものとします。

別表(4) 付帯コースの基本サービス利用料金表

プラン料金
(野村不動産が指定する期間)
基本契約容量契約期間終了後、
継続利用する場合の月額料金
ライトプラン
(0.5㎥)
0円(税込)467L月額コースの月額料金と同額
スタンダードプラン
(1.2㎥)
0円(税込)1,167L月額コースの月額料金と同額
ラージプラン
(1.6㎥)
0円(税込)1,633L月額コースの月額料金と同額
※1 お品物の預け入れ、取り出しについては、回数に制限なく、配送料無料です。但し、1日につき1回まで、1回につき可能な配送個数は30個までとします。
※2 1日につき1回を超える、又は1回につき30個を超える配送については、別途1個あたりエアトランクHP記載の配送料がかかります。
※3 初回集荷及び契約解約時のお品物の取り出しについては、個数に制限なく、配送料無料です。
第30条(付帯コースの契約者特典)
(1)付帯コースのうち、野村不動産が指定する期間が2年以上の場合、基本サービス利用契約の契約者は第21条の別表(3)の特典を1回無料で利用することができます。
(2)前項の特典は、野村不動産株式会社が定める分譲物件の分譲物件の売買契約締結日から分譲物件の引渡日から1年間が経過した日までの間に限り、集荷の有無に拘わらず、エアトランクHP上の会員専用ページにて、申し込むことができます。
(3)野村不動産が指定する期間が2年未満の場合で利用できる特典がある場合、基本サービス利用契約の契約者へ野村不動産株式会社が定める分譲物件の引渡予定日までに通知するものとします。
(4)第(1)項および第(3)項の特典は、付帯コースの契約期間の終了日までに申し込まない場合、権利が消滅します。
第31条(付帯コースの申し込みの無効)
分譲物件の引渡日から1年間が経過した日までに、甲が基本サービスの初回集荷日を指定しない場合には、その時点で基本サービス利用契約の締結の申し込みは自動的に無効となります。
第32条(付帯コースのサービスの一時停止)
(1)甲が付帯コースの契約期間中に第8条に基づき本サービスの一時停止を行なった場合であっても、一時停止期間中も付帯コース契約期間は進行するものとします。
(2)甲が本サービスの利用の再開を希望する場合は、一時利用停止日の属する月の翌月以降に、乙が甲から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、甲は、本サービスの利用を再開することができます。本サービスの利用を再開した日が付帯コースの契約期間中の場合は第29条第(1)項の定めに従って無償で利用できるものとします。付帯コースの契約期間の終了日の翌日以降に再開する場合は、自動的に月額コースの基本サービス利用契約へ変更となるものとし、第2章の規定が適用されるものとします。
第33条(付帯コースの解約)
(1)甲は基本サービス利用契約の解約を希望する場合、第8条で定める一時停止を行った後、エアトランクHPの本サービス専用ページからいつでも基本サービス利用契約を解約ができるものとします。
(2)基本サービス利用契約の成立後に甲が分譲物件の売買契約の解約により引渡しを受けなかった場合、基本サービス利用契約は解約となるものとします。
第34条(付帯コースの契約期間終了後の規定)
(1)付帯コースの基本サービス利用契約は、第28条に定める契約期間の終了日に終了するものとし、更新されないものとします。
(2)甲は、基本サービスの利用の継続を希望する場合、付帯コースの基本サービス利用契約の契約期間の終了日までに、エアトランクHP上から継続手続を行うものとし、契約期間の終了日までに契約手続きが完了した場合に限り、契約期間終了日の翌日から月額コースの契約が成立したものと見做します。
(3)甲は、基本サービスの利用の継続を希望しない場合、契約期間の終了日の当月末までに、乙の案内に従い、寄託物の取り出しを完了し、基本サービス利用契約の終了手続きを行うものとします。
(4)甲が第(2)項の継続手続を期日までに完了しなかった場合において、契約期間の終了日に寄託物の取り出しが完了していないときは、契約期間終了日の翌日から月額コースの契約が成立したものと見做します。

別紙1 レンタルサービス利⽤規約

第1条(レンタルオプションサービス)
1. 乙との間でレンタルについてのオプションサービスの利用を合意した会員は、乙が所有し、レンタルの対象物品として乙のHPに掲載する物品(以下「レンタル品」といいます。)について、乙のHP上で別途定める条件で 、レンタルを申し込むことができます(以下「レンタルオプションサービスといいます)。
2. 甲は、乙に対し、レンタルオプションサービスの利用を申し込む場合には、乙のHP上の本サービス専用ページにおいて、契約条件を確認の上、必要事項を入力し、レンタルオプションサービスの利用を申し込むものとします。
3. 甲の前項に定める申し込みに対して、乙のHP上で受付完了画面が表示された時点で、甲と乙の間におけるレンタル品に関する賃貸借契約が成立するものとします。
4. 乙は、前項により賃貸借契約が成立した場合には、甲に対して、対象となったレンタル品を乙のHP上で別途定める条件に従い、賃貸するものとします。
5. レンタルオプションサービスは最初の寄託物の引渡しを受けた日から利用することができます。
第2条(キャンセル)
1. 甲は、個別の賃貸借契約の成立後も、乙がレンタル品を発送するまでであれば、【キャンセルの申し込み方法】 方法によって、乙にキャンセルの通知をすることによって、賃貸借契約を無料で解除することができます。
2. 前項のキャンセルの通知が、乙がレンタル品を発送した後になされた場合には、キャンセルはできないものとします。
第3条(レンタル品の不具合)
1. レンタル期間中に、不可抗力又は甲の責に帰すべき事由によらずして、レンタル品がメーカー所定の仕様に従って作動しない場合、乙は当該レンタル品を修理又は代替品に交換するものとします。
2. 前項のレンタル品の修理又は交換に過大の費用又は時間を要する場合、乙は当該レンタル品に関する賃貸借契約を解除することができるものとします。
3. 乙は、レンタル品の不具合、レンタル品の使用及びレンタル品の未着などによって甲に生じた損害については、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲が当該レンタル品のレンタルのために乙に対して支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとします。
第4条(専守条件)
甲は、以下の条件を専守するものとします。
1. レンタル品について、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
2. レンタル品を当社の承諾なしに分解、損壊しないこと。
3. レンタル品を善良な管理者の注意をもって管理すること。
第5条(修理・弁償)
甲が前条の規定に違反して故意又は重大な過失により、レンタル品を亡失、又は通常の損耗を超えて毀損した場合、甲は乙に対して、自己の費用と責任において、レンタル品を修理又は弁償するものとします。
第6条(返還)
1. 甲は、乙のHP上で別途定めるレンタル期間が満了するまでに、対象物品を乙に配送する方法で返還するものとし、特段の事情がある場合として乙が認めた場合を除き、レンタル期間を延長することはできません。
2. 返却日は所定の返却発送が行われた日とします。
3. 甲が、乙のHP上で別途定めるレンタル期間が満了するまでに所定の返却発送をしなかった場合、甲は返却日の翌日から起算して14日ごとに3,300円(税込)を支払うものとします。
4. 甲が、乙のHP上で別途定めるレンタル期間の満了後、1か月経過してもなお、対象物品を返還しなかった場合、甲は、当該レンタル品を買い取るものとし、当該レンタル品の購入代金相当額を乙に支払うものとします。
第7条(レンタルサービス利⽤料⾦)
レンタル品⽬利⽤期間料⾦
1品⽬2週間3,300円
(税込)
※ レンタル料金には配送料・返却配送(着払い費用)を含みます
※ クリーニングが必要なレンタル品は別途クリーンング費用2,200円(税込)が必要です。

別紙2 寄贈サービス利⽤規約

(寄贈サービス)
1. 野村不動産株式会社並びに乙の協議にて、社会貢献活動の一環としての寄贈サービスを定期的に展開いたします。寄贈対象とする物品の選定、並びに寄贈方法等については、乙のお知らせ並びに野村不動産グループカスタマークラブサイトに掲載いたします
2. 寄贈サービスについては、常時サービスを提供してはおりません。
3. 寄贈サービスごとに運営方法は変わりますので、詳細は乙のお知らせ並びに野村不動産グループカスタマークラブサイトに募集があった際にご確認ください。

別紙3 本サービスの内容

基本サービス

項目内容(掲載箇所)料⾦
・お品物の保管
・配送サービス
AT規約第3~7章参照基本サービス料金に含まれます。

オプションサービス

項目内容料⾦
・レンタルサービス本規約 別紙1参照本規約 別紙1参照
・整理収納サービスAT規約 別表Ⅱ参照AT社HP上に掲載
・譲渡サービスAT規約 別表Ⅱ参照基本サービス料金に含まれます。
・買取サービスAT規約 第9章参照基本サービス料金に含まれます。
・寄贈サービス本規約 別紙2参照実施時に野村不動産グループ
カスタマークラブNCC
HP上に掲載
・クリーニングサービスAT規約 第9章参照AT社HP上に掲載
・全国発送サービス(AT規約 第5章参照)AT社HP上に掲載
  • 2020年9⽉18⽇制定、施⾏
  • 2020年10⽉12⽇改定、施⾏
  • 2020年12⽉16⽇改定、施⾏
  • 2021年9月9日改定、施行
  • 2022年7月13日改定、施行
  • 2022年9月14日改定、施行
  • 2023年3月6日改定、施行
  • 2023年12月1日改定、施行
  • 2024年3月15日改定、施行


airtrunk(エアトランク)利用規約

airtrunk(エアトランク)とは、株式会社エアトランク(以下「当社」といいます。)が運営する保管・運送及びそれに付帯する諸サービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービス利用に関する規約を「airtrunk(エアトランク)利用規約」(以下「本規約」といいます。)として以下のとおり定めます。 本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。

個人情報の取扱いについて

1. 個人情報の適切な保護と管理者
当社は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、お客さまの個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失またはき損を防止する保護策を講じています。
株式会社エアトランク 個人情報保護管理責任者:福岡英成 事業者住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル3F
2. 個人情報の取得
当社は、個人情報を取得する際には、その利用目的を公表または通知し、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって取得します。なお、お客さまがご自身の個人情報を当社に提供されるか否かは、お客さまのご判断によりますが、もしご提供されない場合には、適切なサービスが提供できない場合がありますので予めご了承ください。
3. 個人情報の利用
当社にて取得する個人情報は、以下に記載した利用目的の範囲内で適切に利用いたします。本人の同意なくして、以下の利用目的を超えて利用することはありません。
分類利用目的
(1)ご本人より直接書面等(ホームページや電子メール等によるものを含む。以下「書面」という)に 記載された個人情報を取得する場合の利用目的、及び開示対象個人情報の利用目的
お問合わせフォームから
取得した情報
お問い合わせへの対応のため
お客さま、及び見込み顧客に
関する個人情報
・本サービスの提供のため ・個人との関係維持及び管理のため ・イベント等を企画及び主催するため ・プロモーション及びイベント等にて当社
及びパートナーに関する情報を送信するため ・ウェブサイト及びサービスの使用状況の分析、
及び品質向上のため ・メール配信や電話でのヒアリング等による広告
及びマーケティングのため ・アンケート調査のため ・お問合わせへの対応、ご連絡のため
4. 個人情報の安全管理措置
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の防止その他個人情報の安全管理のために、組織的、物理的及び技術的な安全管理措置を適切に講じます。また、個人情報を取り扱う役員及び従業員等に対して、個人情報保護のための教育・啓発活動に努める等、人的な安全管理措置を適切に講じてまいります。
5. 個人情報の第三者への提供
お客さまの個人情報は、以下掲げる場合以外に、事前にご本人の同意無く第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

また、上記3記載の利用目的の為に、以下の場合に限り、当社の責任において、提携する会社等へ個人情報を提供することがあります。 提携企業に対しては、個人情報の適切な取扱いに関する事項を含む契約を締結しております。

提供先提供する目的提供する個人情報提供の手段または方法
損害保険会社保険利用の為氏名、住所、電話番号、
損害の内容
メールまたは書面
6. 個人情報の取扱業務の委託
個人情報の取扱業務の全部または一部を外部に業務委託する場合があります。その際、弊社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選した上で、機密保持契約を委託先と締結し、お客さまの個人情報を厳密に管理させます。
7. 共同利用

当社は以下のとおり、個人情報を共同利用します。

共同利用する項目当社WEBサイトより取得した会員番号、電子メールアドレス、 氏名(ふりがな含む)、電話番号(固定・携帯)、住所
共同利用者の範囲株式会社エアトランク、トランコムDS株式会社
共同利用の目的会員にトランクルームサービスを提供するため
個人情報の管理責任者〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
新紀尾井町ビル3F 株式会社エアトランク 代表取締役 福岡英成
8. 事故時の措置
個人情報の漏えい事故等が発生した場合には、事実関係と原因の調査、二次被害の防止策及び再発防止策等を実施し、適切に対応します。
9. cookie(クッキー)の使用について
当社は、本サービスの提供にあたり、より良いサービス提供のため、cookie(サーバーコンピュータからお客さまのブラウザに送信される情報ファイルをいいます。)を使用することがありますが、これは個人情報の収集を目的とするものではございません。また、当社によるcookieの使用を希望されない場合は、お客さまのブラウザの設定変更により、cookieの使用がなされないようにすることができます。
10. お客さまからの使用停止、削除等の申込みへの応諾
お客さまは、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)または第三者提供記録の開示に関して、当社問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当社はお客さまご本人を確認させていただいた上で、合理的な期間内に対応いたします。
なお、個人情報に関する当社問合わせ先は、次のとおりです。
株式会社エアトランク 個人情報問合せ窓口 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル3F メールアドレス:info@air-trunk.net TEL:03-3237-6018 (受付時間 10:00~19:00 ※ 土・日・祝日、年末年始、ゴールデンウィークを除く。)

第1章 総則

第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味で用いるものとします。

① 会員 本規約を承諾した上で当社の会員登録をされた方を意味します。

② 当社HP 当社が運営する、airtrunk(エアトランク)に関するホームページ(ドメインまたはホームページの内容が変更された場合、当該変更後のホームページを含みます。)を意味します。

③ 提携倉庫業者 当社が本サービスに関連する事業を行うにあたり、提携する倉庫業者を意味します。

④ 指定倉庫 会員からの寄託物を、当社あるいは当社の委託先の倉庫業者において保管するための、特定の倉庫を意味します。

⑤ 寄託物無料配送サービス 当社が、会員から所定の場所にて寄託物の引き渡しを受け、所定の場所にて会員に返却する無料のサービスを意味します。

⑥ 個品 段ボール箱、衣装ケース、またはハンガーラック等に複数の物品を保管された状態の寄託物のうち、その内容物である物品の一つを意味します。

第2条(適用)
1. 当社が、当社HP上に掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
2. 本規約の内容と、前項のルールが異なる場合は、本規約が優先されるものとします。
第3条(利用資格)
1. 本サービスの利用者は、会員に限定するものとします。
2. 会員登録を希望される方は、当社HP上の会員登録手続画面にて必要事項を入力し、本規約に同意した上で、会員登録の申請を行うものとします。
3. 会員登録申請者は、当社が承認した場合には、会員登録の際に、会員以外の者を利用者として登録することを申請することができます。ただし、その場合には、当該利用者にも本規約に同意させることとし、当該利用者が本サービスを利用することによる一切の責任は、会員が負うこととします。
4. 前項の定めにより、会員登録の際に、会員以外の者を利用者として登録した場合には、第1項の定めにかかわらず、当該利用者も本サービスを利用することができます。
5. 会員登録にあたり、当社が指定する、本人を確認できる資料を提示いただく場合があります。
6. 会員登録申請者の登録手続に対し、当社がその申請内容を承諾した時点で会員登録が完了し、会員登録申請者は会員となるものとします。
7. 当社は、会員登録申請者及び本サービスの利用者が以下の条件をすべて満たしていない場合には会員登録申請を承諾しないことができるものとします。当社は、かかる条件の充足性判断に必要な範囲でいつでも、本項記載の条件を満たしていることを示す資料の提出を求めることができます。

① 日本国内で利用可能な適正な当社指定のクレジットカードを所有していること。

② 当社と連絡可能な、自己名義の携帯電話番号を有していること。

③ 日本国内に住所を有し、満年齢で18歳以上であること。

④ 過去に本規約違反等により会員登録の抹消処分をうけていないこと。

⑤ 成年被後見人、被保佐人、被補助人または、破産者(復権を得た者を除く)でないこと。

⑥ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていないこと。

⑦ その他、当社が登録を適当でないと判断する事由がないこと。

第4条(適用範囲及び変更)
1. 本規約は、全会員に適用されます。
2. 当社は、次に掲げる場合には、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を必要に応じ変更することができるものとします。

① 本規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき

② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

3. 当社は、前項による本規約の変更を行うときには、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、及びその効力発生時期を、当社ホームページ(https://www.air-trunk.net/)上、または電子メールにより周知するものとします。
第5条(本サービスの詳細)
1. 当社が提供する本サービスは、会員が当社に対して、当社HP上から、物品(お預かりできないものとして別表Ⅰで定めるものは除く。)の保管を寄託できるサービスを含むものです。
2. 寄託物の保管業務は当社または提携倉庫業者が行い、寄託物は指定倉庫に保管します。なお、提携倉庫業者以外の倉庫業者に保管を委託する旨、別途本規約に付随する諸規約等に明記した場合は、それらの倉庫業者が保管業務を行うことがあります(以下、かかる倉庫業者と提携倉庫業者を併せて「提携倉庫業者等」といいます。)。
3. 会員は、当社HP上からの物品の寄託依頼をもって、寄託物について当社または提携倉庫業者等が保管を行うことにつき同意したものとみなします。
4. 当社と提携倉庫業者間では、提携倉庫業者等が倉庫業務を提供することを内容とする契約(以下「復寄託契約」といいます。)を締結しています。
5. 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第6条(暗証番号等の管理)
1. 会員は、当社HPで会員登録手続の際に登録したメールアドレスならびにパスワードを自己の責任において管理するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。会員によるIDならびにパスワードの管理不十分、使用の過誤、第三者の利用等から生じた損害は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
2. 会員は、IDならびにパスワードが第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第7条(会員登録の抹消)
1. 当社は、会員が次の各号に該当する場合、あるいは第11条の禁止事項に該当する行為があると認められる場合には、事前の通告なく、会員登録を抹消することができるものとします。

① 本規約に違反した場合。

② 登録内容に虚偽、誤りがあった場合。

③ 第三者に成りすました会員登録申請の場合。

④ 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合。

⑤ 法令違反及び公序良俗に反する行為が認められた場合。

⑥ その他会員として不適当と当社が判断した場合。

2. 前項の規定により会員登録が抹消された場合、当該会員は抹消の日までに発生した料金等、サービスに関連した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。
3. 第1項に定める登録の抹消により、会員に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(営業日時)
1. 当社は営業日時を定め、当社HPに掲示します。
2. 前項の営業日時を変更する場合は、予め当社HPに掲示します。
第9条(個人情報及び利用情報の取り扱い)
当社の個人情報及び利用情報の取り扱いについては、「個人情報の取扱いについて」をご参照下さい。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。

① 自らが、反社会的勢力でないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用され、本規約を締結するものでないこと。

④ 前号に定める場合の他、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと。

⑤ 自らまたは第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動または暴力行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと。

2. 当社は、会員が前項に定める誓約事項に反することを秘して会員登録した事実が判明したとき、または会員登録後に誓約に反する事項が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに会員登録を抹消するものとします。
3. 前項の事由により会員登録が抹消され、当該会員が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
4. 会員は、第2項の定めに基づく解除により当社が被った損害を、当社に対して賠償する責任を負います。
第11条(禁止事項)
本サービスを利用するにあたって、以下の行為は禁止します。

① 身分を偽って会員登録すること。

② 本サービスの運営を不当に妨害し、当社に不利益を生じさせること、またはそのおそれがある行為。

③ 他の会員の権利を侵害し、損害を与えること、またはそのおそれがある行為。

④ 転売、有料による斡旋などの営利目的に本サービスを利用すること。

⑤ 他の会員の暗証番号を不正に使用する行為。

⑥ コンピュータウイルス等有害なプログラムを当社HPに侵入させる行為。

⑦ 当社の財産、機密情報を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。

⑧ 前各号の他、当社が本サービス運営上不適切と判断する行為。

第12条(通知、連絡及び同意の方法)
1. 当社から会員への本サービスの運営に関する通知及び連絡は、当社HPへの掲示、当社からの電子メールまたは郵送のいずれかの方法により行います。
2. 前項の通知が当社HPへの掲示で行われる場合、当該通知が当社HPに掲示された時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
3. 前項の通知が電子メールまたは郵送で行われる場合、会員が当社に登録したメールアドレスへの発信または当社に登録した住所への発送の後、当該通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(情報の更新)
1. 会員は、会員登録申請時に登録した情報が変更された場合、速やかに情報の更新の手続を行わなければなりません。ただし、集配先住所の変更は引越し等の正当の理由がありかつ当社が承諾した場合のみ認められるものとする。
2. 会員が、前項の更新の手続を怠ったために、何らかの損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第14条(権利の帰属)
本サービスのビジネスモデルを構成する当社HP、ソフトウェア、サービス、商標、商号それに付随する権利全般は、当社及び提携企業等に帰属するものであり、会員及び過去に会員であった者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第15条(投稿情報の取り扱い)
1. 会員は、当社が別途指定するサイト(以下「当サイト」といいます)上の一部で本サービスに関連する文章等の情報(以下「投稿情報」といいます)を投稿することができます。
2. 会員が、前項に基づき投稿する投稿情報は、会員が投稿するために必要な権利の一切を有する投稿情報または当該投稿情報について正当な権利を有する第三者からその使用について許諾を得た投稿情報でなければならないものとします。また、会員は、当該会員が会員サービスを終了した後も当該会員が投稿した投稿情報が当サイト上に掲示される場合があることを予め承諾するものとします。
3. 当社は、投稿情報が、次の各号のひとつにでも該当すると判断する場合は、会員に通知することなく、当該投稿情報の掲載について削除その他の取り扱いをすることができるものとします。会員は、かかる取り扱いにより生じ得る損害につき、当社に請求することはできません。

① 他の利用者、他の会員、第三者または当社が有する一切の権利の侵害または同侵害のおそれがあると当社が判断した場合。

② 他の利用者、他の会員、第三者または当社に、経済的もしくは精神的損害を与える内容、中傷する内容、または差別的な内容を含むと当社が判断した場合。

③ 法令もしくは公序良俗に反する内容を含む投稿情報、猥褻性、猥雑性、残虐性もしくは暴力性のある内容を含む投稿情報、またはこれらの内容を含むWebサイトへのリンクを含む内容であると当社が判断した場合。

④ 特定の宗教・特定の思想への勧誘、選挙運動もしくはそれらに類する内容を含む投稿情報、またはこれらの内容を含むWebサイトへのリンクを含む内容であると当社が判断した場合。

⑤ 投稿情報の内容が本サービスの運営に有害なコンピュータプログラム等を含むと当社が判断した場合。

⑥ 前各号の他、当社が本サービスの趣旨に不適合または本サービスの運営に不適切であると判断した投稿情報。

4. すべての当社指定サイトの利用者のうち会員は、本規約及びガイドライン等に従い投稿情報を閲覧することができます。ただし、投稿情報は会員が、自己の責任で投稿したものであり、その内容等について当社は一切の責任を負いません。
5. 当社指定サイトの利用者のうち会員は、投稿情報の内容等については、利用者自身の責任で判断するものとし、投稿情報から得られた情報に起因して他の利用者、他の会員または第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 会員は、会員が投稿した投稿情報について、当該会員が当サイト上に投稿した時点で、当社が当該投稿情報の内容を、無償かつ無期限、無制限に二次利用(複製、編集、公開、出版、転載、送信、第三者への使用許諾等の一切を含みます)することを承諾したものとみなします。また、投稿情報を投稿した会員は、当社または当社から使用許諾を受けた第三者による投稿情報の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。

第2章 料金の支払い等

第16条(本サービスの利用)
1. 会員は、会員登録の完了後、当社HP上で別途定める条件に従い、当社HP上の会員専用ページにおいて必要事項を記入し、本サービスの利用の申し込みを行うことで、本サービスを利用することができます。
2. 会員の前項の申し込みに対して、当社が確認電子メールの発信をもって申し込みを承諾し、かつ、初回集荷が完了した時点で、個別の物品に関する本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします(以下、当社と本契約を締結した会員を「契約者」といいます)。
3. 本サービスの月額保管料金は、当社HP(https://www.air-trunk.net/pricing/)に定める料金表を基準として、定められるものとします。
4. 第1項の申し込みに対して、当社からairtrunk(エアトランク)の割り当てを受けた契約者は、当月分の月額保管料を翌月末までに支払わなければならないものとします。ただし、初月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
5. 契約者は、利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払い期日の翌日から支払い日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
6. 契約者が当社に寄託している物品を全て取り出した場合、取り出しが完了した日を一時停止日(以下、「一時停止日」といいます)として本サービスは一時停止されるものとし(以下「一時利用停止」といいます)、一時停止日の属する月の翌月から、契約者は月額保管料の支払を免除されます。
7. サービスの一時利用停止中、契約者は、整理収納サービスを除き、本サービスを利用することができません。
8. サービスの一時利用停止期間中であっても、契約者の保有するクーポン券等の期限は進行するものとします。
9. 契約者が、一時停止日の属する月の翌月以降に、第20条に基づき寄託契約を申し込み、当社が契約者から寄託物の引き渡しを受けた場合に、サービスの一時利用停止は終了し、会員は、本サービスの利用を再開することができます。本サービスの利用を再開した月の月額保管料については、利用日数に応じて日割り計算の方法により算出し、支払うものとします。
10. 会員が当社が定める他のサービスプランへ変更を申し込む場合、当該変更は、申請を行った月の翌月1日から適用されるものとします。
第17条(決済手段)
1. 契約者は、月額保管料金及びその他の費用を会員本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。ただし、法人の契約者については、本サービスの利用に伴い発生する料金及び消費税等を当社が指定した方法により、口座振替でも支払うことができるものとします。
2. 当社と契約者は、本契約における申込のやりとりにおいて、支払い方法を定めるものとします。
3. 契約者は、前項に掲げる支払い情報に変更があった場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければなりません。
第18条(クレジットカード及び口座振替による決済)
1. 当社は、当社の規則に則り、本サービス及びその他のサービスの利用により発生した費用を集計します。
2. 契約者は、当社が前項に基づき算出した金額を、本契約における申込のやりとりにおいて定めた支払い方法に従い、支払うものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社、ないし、口座振替の口座を開設している金融機関との間で紛争が生じた場合は、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第19条(クレジットカードの失効、延滞金)
契約者のクレジットカードが失効もしくは何らかの事情により決済不能な場合、契約者は直ちに銀行振り込みによって利用料金を支払うものとします。この際の振り込み手数料は契約者の負担とします。

第3章 寄託物の引き渡し

第20条(寄託申し込み手続)
1. 契約者は、物品の寄託を申し込むに際し、各寄託物に関して次の事項を当社HP画面上で入力し送信することにより申し込みを行わなければなりません。

① 契約者の名称または氏名。

② 契約者の住所、電話番号、メールアドレス。

③ 物品の種類、品名及び数量。

④ 梱包形態及び希望サイズ。

⑤ 寄託物の価額。

⑥ 保管方法を定めたときは、その方法。

⑦ 保管または作業上特別の注意を要するときは、その保管または作業上の注意事項。

⑧ 当社または提携倉庫業者に寄託物の引き渡しを行う日。

⑨ その他保管または荷役に関し必要な事項。

2. 当社及び提携倉庫業者は、会員が寄託申し込み時に必要な事項を入力、送信あるいは申告しないため、また入力、送信あるいは申告した事項が事実と相違するため生じた損害については、賠償の責任を負いません。
3. 第1項第8号の引き渡しを行う日につき、契約者が申し込み日の翌日の引き渡しを希望する場合には、契約者は、申し込み日の12時までに、その旨を当社HP画面上または電話により当社に申込時より前または同時に通知しなければなりません。ただし、その場合であっても、翌日の引き渡しが確約されるものではなく、当社が可能と判断した場合に限り当社は承認を行うことができるものとします。なお、翌日の引き渡しが実施された場合には、別途当社が定める追加費用が発生するものとします。
第21条(寄託申し込みの申告事項の変更等)
1. 会員は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があった場合は、直ちに当社に対し通知しなければなりません。
2. 会員は、前条第1項第3号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合には、予め当社に対しその変更を申し出たうえで、当社からの承諾を得なければなりません。
第22条(寄託契約の成立)
個別の本契約は、当社が第20条第1項の寄託申し込みを承認し、契約者から寄託物の引き渡しを受けたときに成立するものとします。従って、当社HPの寄託申し込み画面での入力、送信は寄託申し込みの手続であり、契約の成立ではありません。なお、当社からの承認がなされた後、第20条第1項の申し込み時に申告した事項に変更があった場合には、別途の当社からの変更に対する同意がない限り、変更前の事項に基づき寄託に係る契約が成立するものとします。
第23条(寄託引き受けの拒絶)
当社は、次の事由がある場合は、前条第1項記載の申し込みに対する承認を行わないことができます。

① 寄託申し込みが本規約によらないものであるとき。

② 寄託物がお預かりできないものとして別表Ⅰで定めるものに該当するか、変質または損傷しやすい物品、梱包資材が不完全な場合等、その他保管に適さない物品と認められるとき。

③ 同日に同一契約者のために複数回の引き受けを行うこととなるとき。

④ 寄託物の保管に必要な施設がないとき。

⑤ 寄託物の保管に関し特別な負担を求められたとき。

⑥ 寄託物の保管が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。

⑦ その他やむを得ない事由があるとき。

第24条(本契約の期間・停止・解除)
1. 当社は、契約成立後に前条各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、契約者が次のいずれかの事由に該当したため、通知又は催告をしたにもかかわらず、相当期間内に是正されなかった場合には、本契約を解除することができます。

① 契約者が寄託物の内容の確認を拒絶したとき。

② 契約者が当社に対する月額保管料の支払い、その他債務の履行を遅滞するとき。

③ 契約者が本規約または当社との契約に違反したとき。

④ 契約者が法令の規定または公序良俗に反する行為を行ったとき。

⑤ その他前各号に類する場合。

3. 当社は、契約者の月額保管料金の未納が生じた場合には、サービスの一時利用停止、寄託物の出庫拒絶、その他当社が適切な措置を講じることができるものとします。
4. 当社は、契約者の月額保管料金の未納額が6か月分相当額となった場合には、何らの催告なく、当該個別委託契約を解除することができるものとします。
5. 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、いつでも契約を解除することができます。この場合解除日の3か月前迄にその旨を会員に予告するものとします。
6. 当社が本条の規定により契約を解除した場合は、契約者は遅滞なく月額保管料金及びその他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。契約者が寄託物を引き取らない場合、当社は、第37条に基づき、寄託物を処分することができるものとします。
7. 当社は、第1項ないし第3項の規定により契約を解除した場合、これによる会員の損害については、賠償の責任を負いません。
8. 当社は、第4項の規定により契約を解除した場合、その営業の廃止または休止が合理的またはやむを得ない事由によるものであるときは、これによる契約者の損害については、賠償の責任を負いません。
9. 契約者は、一時利用停止中である場合に限り、当社に対し、当社の定める方法で通知することにより本契約の解約を行うことができます。
10. 前項の場合であっても、料金等の支払い債務の履行遅延または不履行がある場合、契約者は本契約を解約できないものとします。
11. 本契約の契約期間は1か月間とし、当社または契約者からの更新の前日までに更新拒絶の申し出がない限り、本契約は同内容において1か月間更新されるものとします。
12. 前3項の定めにかかわらず、本契約に係る初回の最低契約期間は、本契約締結日から3か月とし、契約者が、3か月未満で本契約を解約した場合、契約者は加入していた本サービスの利用料金の3か月分を支払うものとします。ただし、以下に定める契約者はこの限りではないものとします。

① 当社が提供する指定のクーポンをお持ちの契約者

② 販促物またはWEBサイトに最低利用期間の適用がない旨の記載があるキャンペーンの契約者

③ 当社の提供するサービス「WONDER STYLE」の会員となっている契約者

④ 当社が別途認めた契約者

⑤ 会員が当社が定める他のサービスプランへ変更を行った場合、当該変更の適用開始日より新たに3か月間の最低契約期間が適用されるものとします。

第25条(寄託物の引き渡し)
1. 寄託物の運搬は当社あるいは提携配送会社が行い、庫入れ及び庫出しは当社あるいは提携倉庫業者(または提携倉庫業者の裁量により再委託した第三者)が行うものとします。
2. 当社及び提携倉庫業者は、寄託物の引き渡しを受けるに当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量または保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、契約者の立ち会いのもと、もしくは同意を得て、寄託物の内容について確認することができます。
3. 当社及び提携倉庫業者は、契約者の立ち会いもしくは同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、寄託物の外観から見て、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、前項の規定にかかわらず、契約者の立ち会いまたは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。
4. 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により確認を行った場合で契約者の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、契約者に対し、遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社から契約者に対して通知を行った場合で、契約者が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
5. 契約者は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
第26条(入庫通知)
当社もしくは提携倉庫業者は、寄託物の引き渡しを受けた場合は、契約者にその受け取りを証するため、当社HP上の契約者専用ページにて保管物の写真を掲示することで入庫通知を行うものとします。
第27条(指定倉庫及び再委託)
1. 指定倉庫は、当社によって決定するものとし、契約者は指定倉庫を指定することはできないものとします。
2. 契約者は、提携倉庫業者の責任及び費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託する場合があることに予め同意します。

第4章 寄託物の保管

第28条(保管方法)
1. 当社及び提携倉庫業者は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。
2. 前項の規定にかかわらず、会員の申し出がある場合は、別紙オプションサービス等に基づき、当社は、修理・修繕・改良等を行うことができます。
第29条(保管期間)
1. 寄託物の保管期間は、原則的に契約者が寄託物を引き渡す日(入庫)から引き取り(出庫)をした日までとします。
2. 当社と契約者は保管期間を延長する旨の合意をすることができるものとします。
3. 当社は、次の事由がある場合は、保管期間の延長を拒絶できます。拒絶する場合、1週間前までにその旨を予告するものとします。

① 契約者名義のクレジットカードが失効あるいは何らかの理由により決済不能のとき。

② 利用料金及びその他の費用が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。

③ 契約者が次条第1項の規定による寄託物の内容の確認を拒絶したとき。

④ 契約者が本規約に反したとき。

⑤ その他、当社が合理的な理由に基づき、保管期間の延長をすべきでないと判断したとき

4. 前項の事由が前項の予告の後、直ちに解消された場合は、保管期間の延長を協議することができます。
5. 契約者は、第2項の規定により保管を拒絶された場合は、遅滞なく利用料金及びその他の費用を支払い、自己の費用により当該寄託物を引き取らなければなりません。また当社及び提携倉庫業者は、これによって生じた契約者の損害について、賠償の責任を負いません。
1. 当社及び提携倉庫業者は、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の変質、変形、染み、臭気、液体漏れ等保管もしくは作業上、懸念がある場合は、寄託物の内容について確認することができます。
2. 当社及び提携倉庫業者は、契約者の同意を求めるいとま及び手段がなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について確認することができます。
3. 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により確認を行った場合で契約者の立ち会いがなかったとき、または前項の規定により確認を行った場合は、契約者に対し遅滞なくその旨及び確認の結果を通知します。なお、当社から契約者に対して通知を行った場合で、契約者が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
4. 契約者は、第1項または第2項の規定により確認を行った場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なるときは、確認に要した費用を負担しなければなりません。
第31条(寄託物の閲覧及び内容確認)
契約者が寄託物の閲覧及び内容確認をする場合は、当社HP上の契約者ページにて掲載情報を確認するものとします。
第32条(保管不適寄託物の処置)
1. 当社及び提携倉庫業者は、次の事由がある場合は、契約者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告するか、保管を拒絶し寄託物を引き取ることを要求することができます。

① 寄託物が変質、変形等により保管に適さなくなったと認められるとき。

② 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

③ 寄託物が捜査押収の対象物となったとき。

④ 本契約が終了したとき。

2. 契約者が、当社及び提携倉庫業者の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、または契約者の行為が原因で当社及び提携倉庫業者が前項の催告をするいとま及び手段がない場合は、契約者は寄託物につき所有権を放棄したものとみなし、当社及び提携倉庫業者は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。ただし、この場合において当社は、契約者に対し、遅滞なくその旨を通知します。なお、当社から契約者に対して通知を行った場合で、契約者が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社は責任を負いません。
3. 第2項の当社の処置に関して、契約者は当社に対して何らの請求をすることができません。
4. 第2項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、契約者の負担とします。

第5章 寄託物の引き取り

第33条(出庫業務の取り扱い)
1. 当社及び提携倉庫業者は、契約者が当社HPから送信したメールアドレス及びパスワードが当社に登録されているものと一致し、もしくは、契約者が提示する住所、氏名または名称及び電話番号が当社に登録されているものと一致し、かつ当社の定める方法により申し込まれた場合に寄託物の出庫業務を受付けます。
2. 当社は、契約者から出庫の申し込みがあった場合、当社に登録された住所(以下「登録住所」といいます。)に対して、寄託物を配送します。ただし、契約者は、当社HPにおいて別途定める配送料を支払うことで、寄託物を登録住所以外へ配送すべきことを申し込むことができ、その場合、当社及び提携倉庫業者は、契約者の指示した住所に寄託物を発送します(登録住所以外へ発送するサービスを以下「全国発送サービス」といいます。)。
3. 契約者は、前項の申し込みにおいて、発送先の住所等の必要事項を正確に記載するものとし、契約者の誤記や記載漏れにより発生した損害について、当社及び提携倉庫業者は一切の責任を負いかねます。
4. 当社及び提携倉庫業者は、契約者に成りすました第三者の契約者番号及びID及びパスワードの不正使用であったとしても、第1項の照合手続において不備が発見されなかった場合には、当該不正使用から生じた損害については一切の責任を負いません。
5. 寄託物の引渡し、返還はすべて当社あるいは所定の提携配送会社での対応となります。セキュリティなどの点から契約者が倉庫に来店しての引渡し、返還はできないものとします。
第34条(出庫手続済寄託物の引き取り)
1. 寄託物について所定の出庫手続をした契約者は、遅滞なくその寄託物を引き取らなければなりません。契約者が、出庫手続をしたにもかかわらず、所定の日時に遅滞なくその寄託物を引き取らない場合、当社は増加費用(当該出庫手続及び配送に要した費用を含み、これに限られません。)を契約者に請求することができるものとします。
2. 当社は、寄託物の配送について、地域制限ならびに個数制限を設けることができるものとします。
3. 前項の地域制限ならびに個数制限は、当社HP上に掲載するものとします。
4. 天候、交通状況、その他やむを得ない事由により、寄託物が希望する日時に到着しない場合には、当社及び提携倉庫業者は、責任を負わないものとします。
第35条(出庫の拒絶)
1. 当社もしくは提携倉庫業者は、次の場合には、寄託物の発送を拒絶する場合がありますので、予めご了承ください。

① 同日に同一契約者のために複数回の発送を行うこととなる場合

② 全国発送サービスを利用する場合に、契約者が必要事項を記載しない場合

③ 契約者の月額保管料金の未納が生じた場合

④ その他当社が不適切であると判断した場合

2. 当社もしくは提携倉庫業者は、利用料金及びその他の費用及び延滞金の支払いを受けるまでは、出庫の請求に応じないことができます。この場合、これによる損害については、当社及び提携倉庫業者は、賠償の責任を負いません。
3. 前項の場合において、契約者は留置期間中の利用料金及びその他の費用及び延滞金を支払わなければなりません。
第36条(引き取りの請求)
1. 当社及び提携倉庫業者は、契約者による寄託物の引き取りが行われない場合は、契約者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2. 当社は、前項の請求にもかかわらず、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは、当該寄託物について契約者が所有権を放棄したものとみなすことができます。
3. 当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、損害の責任を負いません。
第37条(寄託物の処分)
1. 契約者が寄託物を引き取ることができず、もしくは引き取ることを拒み、または当社及び提携倉庫業者の過失なくして契約者を確知することができない場合であって、契約者に対して期限を定めて寄託物の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から相当な期間を経過した後は、契約者は寄託物の所有権を放棄したものとし、当社は契約者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、契約者に対し予告した上で、契約者に対して予告した引き取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2. 当社は、前項の規定により処分した場合は、契約者に対し遅滞なくその旨を通知します。なお、通知を行った場合で、契約者が通知を認知することができなかった場合により生ずる損害については、当社及び提携倉庫業者は責任を負いません。
3. 当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から利用料金及びその他の費用及び延滞金ならびに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを契約者に返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求します。

第6章 損害保険

第38条(保険の付保)
契約者は、寄託物に関する保険については、約款その他の方法により当社及び提携倉庫業者が協議のうえ決定することを予め了承するものとし、これに一切の異議を述べず承諾するものとします。
当社及び提携倉庫業者の寄託物に関する責任は、契約者より寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を契約者に引き渡した時に終わります。
第40条(保証の否認)
1. 契約者は、本サービスを利用することが、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、契約者による本サービスの利用が、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
2. 本サービスに関連して契約者と提携倉庫業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
3. 当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、契約者の情報の削除または消失、契約者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関連して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4. 本サービスから他のウェブサイトへのリンクまたは他のウェブサイトから本サービスへのリンクが提供されている場合でも、当社は、第三者のウェブサイト及びそこから得られる情報に関していかなる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。

第7章 賠償責任

第41条(免責事項)
1. 寄託物については、当社及び提携倉庫業者は、次の事由により生じた損害その他本サービスに関連して契約者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、寄託物についての損害の場合には1梱包あたり50万円を、それ以外の損害の場合には損害の事由が生じた時点から遡って過去3か月に契約者から現実に受領した本サービスの料金の総額を上限とします。

① 寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗または荷造りの不完全。

② 虫害。

③ 戦争、事変、暴動、テロ、騒擾及び強盗または同盟罷業もしくは同盟怠業。

④ 地震、津波、高潮、塩害、大水または暴風雨等の自然災害。

⑤ 徴発または防疫。

⑥ 提携倉庫業者が通常払うべき程度の注意を払ったにもかかわらず発生した気温や湿度の変化・結露。

⑦ 前各号に掲げるものの他、抵抗もしくは回避することができない災厄、事故、命令、処置または保全行為。

⑧ 経年劣化。

⑨ 契約者の要望により内容物の開封確認を実施しない場合。

⑩ 保管倉庫へ入庫時に通電確認の取れない製品(ただし、通電しないことに係る損害に限ります。)

2. 消費者契約法の適用その他の理由により、本規約上のいずれかの条項またはその一部が、無効と判断されるに至った場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された既定の残部は、継続して効力を有するものとします。
3. 第一項に定める寄託物について損害が生じ、当社が付する賠償責任保険を適用する場合、契約者は、保険金請求の委任について、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に関わる保険金請求並びに受領に関する一切の権利を当社へ委任するものとします。
1. 契約者は、寄託物を引き取り後、遅滞なく、寄託物に寄託時からの変更点(破損、汚損等を含む。)がないかを確認し、変更点があった場合には、寄託物の受領日から3営業日以内に当社に連絡するものとします。
2. 前項の定めにもかかわらず、契約者が前項に定める期間内に当社に連絡をしなかった場合には、当社及び提携倉庫業者は、寄託物に関する損害について責任を負いません。
第43条(契約者の賠償責任)
契約者は、本規約に違反したことによりまたは寄託物の性質もしくは欠陥により当社または提携倉庫業者に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。
第44条(当社HPの免責事項)
1. 当社は、当社HPの情報、内容の複製や表示等の使用などに起因するあらゆる形の損害については、直接的、間接的などの条件を問わず一切その責任を負いません。
2. 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは契約者に事前に通知することなく当社HPの全部、または一部を停止する措置をとることができます。
3. 前項の停止によって生じた契約者の損害については、当社は一切の責任を負いません。

第8章 その他

第45条(会員が死亡した場合の取り扱い)
1. 会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、本契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「承継者」といいます。)として取扱います。 ただし、死亡した契約者の遺言により、保管品の承継者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を承継者として取扱います。
2. 前項の承継者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者及び契約者の生計を維持していた者とします。
3. 前項に規定する承継者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を承継者とします。
4. 前項に規定する同順位の承継者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を承継者として取り扱うことができます。この場合、当社もしくは提携倉庫業者がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の承継者との関係でも免責されるものとします。
第46条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
1. 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。

① 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。

② 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。

③ 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。

④ 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。

2. 当社は、当社が必要と判断した場合、利用者及び会員への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
3. 当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部または一部を変更することができます。
4. 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者及び会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第47条(再委託)
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第48条(準拠法)
本サービス、本規約等に関する準拠法は日本法とします。
第49条(合意管轄)
本サービス、本規約等に関して、当社もしくは提携倉庫業者と会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9章 airtrunkサービスに関する特約

第50条(特約の範囲)
1. 本条から第56条までに定める特約(以下「本特約」といいます)は、本サービスのうち、当社HPにおいて提供するサービス(以下「エアトランクサービス」といいます)に限り適用されます。
2. エアトランクサービスを通じて、他第三者が運営するクリーニングサービス、買取りサービス(以下「第三者サービス」といいます)を利用する場合、利用者は本特約の他、当該第三者が定める規約、ガイドライン、その他の注意事項を遵守するものとします。
第51条(個品の出庫)
1. 契約者は、当社に対し、個品の出庫をairtrunk(エアトランク)HP上の会員専用ページを利用して依頼することができます。その場合、契約者は、当社が寄託物を開封することを予め同意したものとみなします。
2. 当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が善良な管理者の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
3. 本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第52条(配送中での事故)
配送中での破損等の事故が発生したときは、利用者は、当社及び提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社もしくは提携配送会社が行うものとします。
第53条(クリーニングサービス)
クリーニングサービスは、当社が本サービスにおいて、個品のうち、衣類・布団(以下「クリーニング対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。本規約の他、提携クリーニング会社の規定に準拠することを了承のうえ、ご利用いただくものとします。
第54条(買い取りサービス)
買い取りサービスは、当社が本サービスにおいて、個品(以下「買い取り対象個品」といいます)の買い取り代行業務を行うものです。本規約の他、買い取り業者の規定に準拠することを了承のうえ、ご利用いただくものとします。

別表Ⅰ (第5条第1項関係)

次に掲げる物品はお預かりできません。

1. 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類

2. 貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮等の高額品

3. 精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品で十分な梱包がされていないもの

4. 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品

5. 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物

6. 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物

7. 食品、動物、植物(種子、苗を含む)

8. 液体物

9. 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品

10. 廃棄物

11. 法令により所持を禁止されている物品

12. 公序良俗に反する物品

13. 寄託物1点あたりの重量が20kgを超える物品。1辺の長さが180㎝、または3辺の合計が240cmを超える物品

譲渡サービス利用規約

第1条(目的)
1. 譲渡サービスは、当社が本サービスの会員に対して、会員同士で寄託物を譲渡することができる機会を本サービスのマイページ上で提供するものです。
2. 譲渡サービスを利用して行われる譲渡契約は、寄託物を譲渡する会員(以下「譲渡会員」といいます)と譲渡を受ける会員(以下、「譲受会員」といいます)の間に成立するものであり、当社は会員間の譲渡契約及び譲渡契約に付随する事項には直接の関与をせず、会員間の取引に関する事項はすべて会員間の自己責任において行われるものとします。
3. 譲渡会員は、譲渡サービス利用規約を遵守するとともに、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護に関する法律その他の法律、ガイドライン及び業界団体の自主基準及び自主規制等を遵守しなければなりません。
第2条(譲渡物の出品)
1. 譲渡会員は、当社所定の手続・方法に従い、譲渡を希望する寄託物を出品するものとします。
2. 譲渡会員は、寄託物以外の物品を出品することはできません。また、弊社が指定する品目を出品することはできません。
3. 譲渡会員は、譲受会員が譲渡契約手続を完了するまでの間、その出品を取消すことができます。
4. 当社は、譲渡会員の出品によって、会員及び第三者に生じる損害について、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第3条(譲渡物の譲受)
1. 譲受会員は、当社所定の手続・方法に従い、譲受を希望する寄託物を譲り受けるものとします。
2. 譲受会員は、譲受意思のない希望をすることはできません。
3. 譲受会員は、原則として、譲渡契約手続が完了した後、その譲受申込を取消すことはできません。
4. 譲受会員は、譲渡契約手続が完了した後、譲渡されたものはご自身の預託物となる為、その分の本サービスの容量を確保しておくものとします。
5. 当社は、譲受会員の手続によって、会員及び第三者に生じる損害について、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第4条(譲渡契約の成立)
1. 譲渡会員と譲受会員の譲渡契約は、譲受会員が譲受手続を完了した時点で、両者の間に成立するものとします。
2. 譲渡会員及び譲受会員は、譲渡が完了するまでの間、譲渡契約に基づき発生した権利及び義務を第三者に譲渡し、または担保に供するなどの処分をすることはできないものとします。
3. 譲渡会員と譲受会員との間で譲渡品に関してトラブルが発生した場合、当事者の責任によって解決されるものとします。
4. 当社は、譲渡サービスの円滑な運営のために必要と判断した場合、両者のトラブルに介入する場合があります。
5. 譲渡サービスでは、譲渡会員と譲受会員の合意がある場合その他の特段の事情のある場合を除き、譲渡契約手続完了後の原則キャンセルはできないものとします。
6. 寄託物の譲渡が出品から一定期間経過してもなお成立しない場合、当社は、譲受会員による譲受に係る定めに準じて、寄託物を譲り受けることができます。

文書保管サービス利用規約

第1条(目的)
1. 当社は、当社が本サービスの一環として実施するオプションサービスであって、寄託物が会員が有する紙媒体の文書のみに限定された、保管、溶解等を内容とする文書保管に特化したサービス(以下「文書保管サービス」といいます。)の利用規約(以下「文書保管規約」といいます。)を以下のとおり定めます。
2. 文書保管サービスは、本サービスの一環であり、その対象物が文書のみである場合に、会員が文書保管サービスの利用を明示的に選択することにより、利用することができるサービスです。
3. 文書保管規約は本規約の特約に位置し、文書保管規約と本規約で定めが矛盾する場合は文書保管規約が優先適用され、文書保管規約に定めの無い事項については本規約が適用されます。
4. 文書保管サービスを利用する会員に対しては、本規約における本サービスに関する定めが、文書保管サービスの利用に関しても同様に適用されます。
第2条(文書保管サービスの内容)
1. 文書保管サービスは、文書の保管を、株式会社オーティーエス及び沼尻産業株式会社(以下「提携文書保管倉庫業者」といいます)に委託する形式で寄託をすることのできるサービスの提供を行うものであり、当社が倉庫業を営むものではありません。
2. 文書保管サービスにおいては、本規約中、「提携倉庫業者」と定めのある個所は、すべて「提携文書保管倉庫業者」と読み替えるものとします。
第3条(寄託物の形状)
本規約の定めにかかわらず、文書保管サービスを利用する場合、寄託物は、縦横高さの合計が120センチメートル以内(以下「120サイズ」といいます。)である段ボール箱に入れ、封じられた状態であることを要します。
第4条(料金)
1. 本規約の定めにかかわらず、文書保管サービスを利用する場合の料金は以下の文書保管料金表記載のとおりです。
文書保管料金表
箱の大きさ文書保管料(1箱あたり)集荷配送回数/個数制限 (初回集荷、解約に伴う取り出しを除く)
120サイズまで月額220円(税込)無制限/一度の集荷配送につき30個まで
※ 車両積載量により集荷できない場合もございます。ご了承ください。 ※ 配送個数が上限を超える場合は、別途有料となります。 ※ 初回集荷時、解約に伴う取り出しの際には、個数制限はありません。
2. 文書保管サービスを利用する会員は、会員登録の完了後、airtrunk(エアトランク)HPから文書保管サービスの利用申し込みを行うものとし、利用申し込み月から、文書保管料金表に定める文書保管料の支払い義務が発生します。
3. 前項に定める文書保管料の支払い義務は、申込日のいかんにかかわらず、月額料金満額の支払い義務が発生するものとします。また、実際に寄託物を配送、保管したか否かにかかわらず、月額料金満額の支払い義務が発生するものとします。
4. 会員は、当月分の文書保管料を翌月末までに支払わなければならないものとします。
第5条(個別契約の終了)
本規約の定めにかかわらず、文書保管サービスにおける本契約は、解除日の1か月前迄にその旨を会員に予告することにより、いつでも解約することができるものとします。
第6条(溶解処理代行サービス)
1. 当社は、文書保管専用サービスの付随サービスとして、寄託物である箱詰めされた書類(内容物の紐とじ、バインダー、クリップ可)を、提携文書保管倉庫業者が指定する処理業者によって溶解処理を行うサービス(以下「溶解処理代行サービス」といいます。)を以下の条件で会員に提供します。
2. 文書保管サービスの寄託物である箱詰めされた書類の中に、万が一、書類以外が含まれていたとしても、当社は一切の責任を負いません。また、溶解処理により、第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
3. 文書保管サービスの寄託物である箱詰めされた書類の中に、書類以外が含まれていることが明らかになった場合、当社は、溶解サービスの実施を拒絶することができます。この場合、速やかに会員に寄託物を返却するものとし、会員はこれを受領しなければなりません。

4. 溶解サービスの利用料は、以下のとおり発生し、会員は月額文書保管料の支払いと併せて支払う義務を負います。

溶解処理料金 1箱あたり箱サイズ上限
1,100円(税込)335mm×450mm×310mm
5. 当社は、溶解処理後、溶解証明書を発行します。

整理収納サービス利用規約

第1条(サービス利用時に際して)
1. 契約者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。なお、整理収納のためのご相談のみについても承っております。ただし、ご相談内容は整理収納に関するものに限りますので、ご了承ください。
2. サービスの提供について 時間単価のコースにおける作業時間には、ご相談、精算、次回作業のための打ち合わせ等の時間を含みます。なお、作業箇所の状態により予定していた時間内に作業が終了しない場合があります。
第2条(サービス実施時の注意事項)
1. 防犯、整理収納についてご理解いただきたい等の理由から、サービス開始時から終了時まで、必ずご在宅ください。鍵のお預かりには対応しておりません。なお、契約者が男性1名のみでご在宅の場合、整理収納クリエーターは最低2名で対応させていただくものとしますので、予めご了承ください。 やむを得ず、一時的に外出される場合、整理収納クリエーターも室外にてお待ちいたします。この時間も作業時間に含まれますので、予めご了承ください。
2. 原則、ご本人の物以外の要・不要は判断いたしかねますので、ご了承ください。
3. 室内の物を処分する際には、必ず契約者の立会いのものと、要・不要を判断した上、契約者に処分していただきます。
4. 要・不要の判断には、整理収納クリエーターや契約者によって個人差があり、お時間を要する場合があります。
5. 作業を円滑に行うため、予め、ご家族、同居人等には作業内容のご理解をお願いいたします。また、ペットはケージの中に入れておく、繋いでおく、隔離しておくなどのご対応をお願いいたします。
6. 作業中は、様々な物が散乱するなど、一時的に危険な状況となることもございます。思わぬ怪我や事故に繋がりますので、お年寄り、お子様、ペットなどが作業の場に立ち入ることのないよう、ご対応をお願いいたします。
7. 契約者、整理収納クリエーターのいずれかに感染症の疑いがある場合、契約者と協議のうえ、作業予定日を変更、もしくは整理収納クリエーターを変更することがあります。
8. サービスの性質上、契約者と整理収納クリエーターが一定時間、同室することとなります。当社におきましても、整理収納クリエーターの検温、マスク着用など感染症予防対策をいたしますが、契約者におかれましても、マスク等のご対応をお願いいたします。感染症感染につき、当社の故意・重過失による場合を除き、いかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
9. 手を触れてはいけないもの、立ち入ってはならない場所等がありましたら、予め整理収納クリエーターにご指示ください。
10. 上記の各ご対応をいただけなかった場合における契約者、同居人、ペット等に生じた損害については、当社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
11. 自然災害またはそのおそれがある場合、交通機関の遅延・不通の場合、整理収納クリエーターの体調不良の場合など、ご指定いただいた日時に伺えない場合があります。この場合、当社の判断により、作業日時の変更をお願いすることがありますので、ご了承ください。
12. 作業の結果、生じた廃棄物(契約者が当社に購入代行を申し込み、作業の結果生じたものを含みます)の廃棄は、サービスには含まれません。恐れ入りますが、契約者にて廃棄をお願いいたします。
13. 整理収納用品の手配、配送等について、契約者のご要望により、新たな収納家具、大型収納用品、特殊な装置を用意し、整理収納クリエーターがこれを用いて整理収納すべき場合は、トラブル回避のため、契約者ご本人がご発注・ご購入くださいますようお願いいたします。
14. 事前にお写真等を拝見した上で整理収納クリエーターが収納用品を持参する場合がございます。その場合、契約者は収納用品を実費にて買い取りいただくことができます。
第3条(損害賠償)
作業中に整理収納クリエーターが誤って契約者の所有物を破損してしまった場合(経年劣化による破損を除きます)、その品物の修理費用、または、それと同様の品物を購入する費用を、当社の判断にて負担させて頂きます。ただし、破損したものと同等の品物が用意できない、または修理が不可能と当社が判断した場合には、破損品と近似した商品の代金相当額または時価相当額 (ただし、上限 5 千万円まで) をもって補償とさせていただき、当社は補償以外の責任を負わないものとします。これを超えた損害賠償その他の責任は負いかねますのでご了承ください。
前項のご請求は、その日の作業が終了した日から1週間以内にお願いいたします。それ以降にご連絡いただいた場合、立証等の問題から、対応いたしかねますので、ご了承ください。
上記にかかわらず、以下のお品物については、その金額、整理収納クリエーターの故意・過失の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負いかねますので、予め、契約者において作業範囲から移動させてくださいますようお願いいたします。なお、以下に列挙するもの以外でも、契約者にとって重要なものや、破損や故障した場合に金銭的な回復が困難なものについては、適宜サービスの対象から外していただくか、整理収納クリエーターの手に届かない場所にご移動ください。
□書、絵画、骨董品、陶磁器、古書物、出土品、その他、著しく高価であり、または価格の判定が容易でないもの □アンティーク家具、高級照明器具等、その他、通常の家具・電化製品等と比べ高価であるもの □遺品、形見のお品、贈答品、お土産品、写真・お手紙類、その他、一般人と契約者の主観的な価値に大きな相違のあるもの □ハードディスク等内のデータ(作業開始前に、作業場所から待避していただくか、必ずバックアップをお取りいただき、電源をお切りください) □現金、株券、商品券、手形・小切手、貴金属、動植物
貴重品は、契約者の責任において、整理収納クリエーターの手の届かないところに保管してください。 作業中、整理収納クリエーターが貴重品を発見した場合、すぐにお声がけいたしますので、契約者のご判断にて、適宜、移動、保管をお願いいたします。 貴重品に限らず、紛失については補償の対象外ですので、ご了承ください。
第5条(キャンセル料について)
作業日が決定した後、作業キャンセル及び日程変更のご連絡を頂いた日が以下に該当する場合、以下のとおりキャンセル料が発生いたします。 作業日の2日前:30%/作業日の前日:50%/作業日当日:100% 受付時間 平日 10:00 ~19:00(土日祝、年末年始、臨時休業日を除く)外のご連絡は担当の整理収納クリエーターへご連絡をお願いいたします。
第6条(写真撮影について)
1. 当社は、作業時にサービス提供に関わる業務上必要な範囲内において、作業箇所の写真を撮らせていただく場合がございます。
2. 契約者は、当社が第4項に定める利用目的の範囲において、写真を撮影し、写真データを利用することに同意した上で、整理収納サービス利用規約に同意するものとします。
3. 契約者は、整理収納サービス利用規約への同意後は、当社に対して、写真データに関するプライバシー権、肖像権その他の一切の権利を主張しないこととします。
4. 当社は、当社が撮影した写真データを、当社のサービスの円滑な運営、サービスの改善、スタッフ教育等の目的で利用し、かかる利用目的以外での使用はいたしません。写真データの取扱いは、airtrunk(エアトランク)利用規約の「個人情報の取扱いについて」に準拠するものとします。
  • 2017年9月7日制定、施行
  • 2018年7月1日改定、施行
  • 2018年8月8日改定、施行
  • 2018年9月4日改定、施行
  • 2018年11月2日改定、施行
  • 2018年11月30日改定、施行
  • 2020年1月29日改定、施行
  • 2020年7月15日改定、施行
  • 2020年7月28日改定、施行
  • 2020年12月16日改定、施行
  • 2021年4月1日改定、施行
  • 2021年7月1日改定、施行
  • 2021年9月1日改定、施行
  • 2022年4月1日改定、施行
  • 2022年7月1日改定、施行
  • 2022年9月14日改定、施行
  • 2023年3月6日改定、施行
  • 2023年12月1日改定、施行
  • 2024年3月15日改定、施行
  • 2025年8月1日改定、施行